介護保険に該当する福祉用具
介護保険(レンタル)に該当する福祉用具
1.車イス |
自走用標準型車イス、普通型電動車イス又は介助用標準型車イスに限る。 |
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2.車イス付属品 |
クッション、電動補助装置等であって、車イスと一体的に使用されるものに限る。 |
3.特殊寝台 |
サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付けることが可能なものであって、次に掲げる機能のいずれかを有するもの
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4.特殊寝台付属品 |
マットレス、サイドレール等、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 |
5.床ずれ防止用具 |
次に該当するものに限る。
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6.体位変換器 |
空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限る、体位の保持のみを目的とするものを除く。 |
7.手すり |
取付けに際して工事を伴わないものに限る。 |
8.スロープ |
段差解消のためのものであって、取付けに際して工事を伴わないものに限る。 |
9.歩行器 |
歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有して、移動時に体重を支える構造を有するものであって、 次のいずれかに該当するものに限る。
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10.歩行補助つえ |
松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ及び多点杖に限る。 |
11.認知症老人徘徊感知機器 |
介護保険法第7条第15項に規定する認知症である老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの |
12.移動用リフト |
床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く。) |
(厚生労働大臣が定める福祉用具貸与に係る福祉用具の種目より)
介護保険(購入)に該当する福祉用具
1.腰掛便座 |
次のいずれかに該当するものに限る。
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2.特殊尿器 |
尿が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの |
3.入浴補助用具 |
座位の保持、浴槽への出入り等の入浴に際しての補助を目的とする用具であって次のいずれかに該当するものに限る。
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4.簡易浴槽 |
空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの |
5.移動用リフトのつり具の部分 |
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(厚生労働大臣が定める居宅介護福祉用具購入費等の支給に係る特定福祉用具の種目 より)
「在宅介護ベッド」は、「福祉用具貸与」の「特殊寝台」の項目に当てはまります。
「マットレス」「サイドレール」は、「レンタル」の「特殊寝台付属品」の項目に当てはまります。
(具体的な取り扱いの有無はレンタル事業者や販売店にお問い合わせください)
【ここがポイント】
「在宅介護ベッド」以外にも、多数の福祉用具が介護保険で利用できます。

